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    規約 貴殿(以下「甲」という)と、特定非営利活動法人神戸ロボットクラブ(以下「乙」という)は、甲乙間での講座にかかる受講契約を以下の条項により締結する。なお、本契約は、講座開始日までに契約金の支払いを完了した者を対象とする。 第1条(サービスの内容) 1 本契約に基づき、乙は甲に対して、以下各号のサービスを提供する。 (1)独自理論の提供( 1 回のオンライン講座を実施) (2) その他上記に関連して乙が必要とし判断し提供されるノウハウ 上記サービスは、乙から認定を受けた者が提供することとする。 第2条(サービス提供期間) 1 本契約による第1条のサービス提供の期間は、講座開始日より2カ月間とする。ただし、本契約締結日または次項記載の甲の乙に対する契約金支払日が講座開始日より後の場合は、本契約による第 1 条のサービス提供開始時とは、本契約締結日または甲が契約金を支払った時期のいずれか遅い時点とし、契約終了時は講座開始日より2カ月後とする。 2 契約金は、  (講座の金額)  円(税込)とし、甲は、乙に対して乙指定の期日までに乙指定の方法により支払うものとする。ただし、振込手数料は甲の負担とする。 第 3 条(契約解除) 1 甲が以下に記載する禁止行為を行った場合、乙は何らの催告をすることなく直ちに、本契約の全部又は一部を解除することができるものとし、それにより乙に損害が生じた場合、乙は甲に対して、一切の損害の賠償を請求する事が出来る。また、甲乙間のリズムに著しく相違がある場合も両者協議の上、契約解除とすることが出来る。 (1) 乙が提供したノウハウの二次配布、第三者への公開 (2) 乙に対し、甲が損害となる危害を加えた場合その他、禁止行為に関しては、別途説明によって解説のあった行為を含むものとする。 (3) その他第 4 条に定める禁止事項を行った場合 2 甲は、本契約期間中といえども、乙に対し、1 カ月間の予告期間をおいた書面による通知を行う事で、本契約を解約することができる。 3 本契約締結日より第 2 条第 1 項に定める講座開始日までの間に、甲が本契約を解除したい旨を申し出た場合は、以下のキャンセル料を支払うことにより本契約を直ちに解除することができる。 <キャンセル料> ・講座開催10日前まで・・・振込手数料 ・講座開催3〜10日前・・・講座代金の10%
 ・講座開催2日前・・・50%
・講座前、当日・・・100% (2) 本項により、乙から甲への返金が生じた場合は、乙は甲より受領した金額より前号記載のキャンセル料と乙の定める返金手数料を控除した残額を、甲指定の口座に申し出の翌々月末日までに返金するものとする。なお、講座開始日以降は、一旦支払われた契約金は、いかなる場合であっても一切返金しないものとする。 4 前項に定める場合を除き、本条による解除や解約、期間満了、その他甲の都合によるキャンセル、退会などの場合による契約終了時において、乙は契約金、更新料等の返金は一切しないものとする。 第 4 条(禁止事項) 甲は、以下に該当する行為またはその恐れのある行為を行ってはならないものとする。 (1) 公序良俗に反する行為 (2) 反社会的な団体への所属、及びそれらの活動へ加担する行為 (3) 法律・条令その他の法令に違反する行為 (4) 乙、他の契約者、または第三者の権利を侵害する行為 (5) 乙、他の契約者、または第三者を誹謗中傷する行為 (6) 乙、他の契約者、または第三者に不利益を与える行為 (7) 乙の業務の運営の妨害をする行為 (8) 同業他社の社員や関係者または家族、親しい友人等が、乙の情報を取得することを主な理由としての契約申込や契約締結をする行為 (9) 乙主宰の講座を受講に当たって必要な、郵送、メール、または FAX などで入手したあらゆる書類、設問表内容、回答などを含む、乙の行う事業に関する情報を第三者に開示・漏洩する行為(掲示板・ホームページ、ブログ等への掲載を含む) (10) 乙が運営する、業務上使用するウェブシステムを不正利用する行為 (11) 脱税等の不正行為 (12) 本契約に反する行為 (13) その他、乙が不適当と判断する一切の行為 第 5 条(責任制限) 本契約に基づくコンサルティングサービスの提供によって、乙が甲に対して負う責任は、コンサルティング内容の誤りの訂正とコンサルティングサービスの再実施に限られ、何らの成果を保証するものではない。乙が提案した内容の実地は甲の責任下において行われるものとする。 第 6 条(資料の扱い) 1 乙は甲に対して、第 1 条のサービスを提供するのに必要な資料(以下「必要資料」という。)を提供する。 2 甲は、必要資料を善良なる管理者の注意をもって扱うものとし、事前に乙の書面による承諾を得た場合を除いて複製することができない。 3 甲は、乙から受領した必要資料を本件業務の遂行以外の目的に使用してはならない。 第 7 条(著作権等) 1 本契約のコンサルティングにおいて提案・アドバイスを行う際に用いられる著作物の著作権、ノウハウ、その他知的財産権は、全て乙にあるものとする。 2 乙の事前の書面による許可なく、著作権、ノウハウ、その他知的財産権の一部又は全部を、あらゆるデータ蓄積手段(印刷物、電子ファイル、ビデオ、テープレコーダー等)により、複製、流用及び転載、転売(オークション含む)することを禁じる。 3 提案された企画、案件に関しては、本契約を結んだ当事者のみ、実行できるものとし、如何なる関係であったとしても、乙の事前の許可なく第三者への公開・開示・委託することを禁ずる。 第 8 条(権利の質入及び譲渡) 甲は、本契約において保有する権利及び義務の全部又は一部を、乙の書面による事前の承諾なく第三者に譲渡及び質入することはできない。 第 9 条(権利放棄) 1 甲および乙が相手方の契約違反を許容し、その違反により発生する損害賠償請求権等の放棄をしても、その後の違反に対する権利を放棄するものではないことを甲乙双方は確認する。 2 特定の条項の権利放棄を契約期限まで認める場合は、権利を持つ契約当事者が書面にて放棄する旨を承諾しなければならない。 第 10 条(期限の利益喪失) 甲及び乙は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、相手方は当然に期限の利益を失い、また何ら相手方に通知することなく本契約を直ちに解除することができる。 (1) 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または整理、会社更生手続き及び民事再生手続きの開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら、整理、会社更生手続き、民事再生手続きの開始もしくは破産申立てをしたとき、または第三者からこれらの申立てがなされたとき (2) 資本減少、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき (3) 公租公課の滞納処分を受けたとき (4) その他相手方に前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき 第 11 条(秘密保持) 1 甲は、本契約の履行に際して知り得た相手方に関する情報(また、本契約により乙が提供することで知り得た著作物に関する情報、ノウハウ、テクニック等の情報を当然含むものとし、以下「本情報」という)について、秘密として扱うものとし、かつ、本契約の目的以外に使用せず、乙の事前の書面による同意を得ない限り、第三者に開示または遺漏しないものとする(ここにいう開示又は遺漏とは、出版、講演活動及び電子メディアによる配信により一般公開、提供することを当然に含むものとする。)甲は、乙の事前の書面による承認を取得して第三者に本情報を開示する場合、本契約により自らが負うのと同等の義務を当該第三者に課すものとし、当該第三者の秘密保持義務違反についても、乙に対して責任を負うものとする。 2 前項の規定にかかわらず、本情報には、次の各号に該当する情報は含まれないものとする。 (1) 受領の時点で、すでに公知となっていた情報 (2) 受領後に受領者の責に帰すべき事由によらず公知となった情報 (3) 受領の時点で受領者が既に保有していた情報 (4) 受領後に受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を自ら負うことなく開示された情報 (5) 官公署又は法的手続により提出を命じられた情報 3 本条の規定は、本契約終了後もその効力を有するものとする。 4 甲が本条の規定に違反した場合、甲は乙に対し、違約金として、少なくとも違反件数と販売価格を乗じたものの 10 倍の金額を直ちに支払うものとする。特に、第三者への開示・公開は如何なる関係においても認められない。 第 12 条(不可抗力) 1 本契約上の義務を、いかに定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときには、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。 一 自然災害 二 伝染病 三 戦争及び内乱 四 革命及び国家の分裂 五 暴動 六 火災及び爆発 七 洪水 八 ストライキ及び労働争議 九 政府機関による法改正 十 その他前各号に準ずる非常事態 2 前項の事態が発生したときは、被害に遭った当事者は、相手方に直ちに不可抗力の発生の旨を伝え、予想される継続期間を通知しなければならない。 3 不可抗力が 90 日以上継続した場合は、甲及び乙は、相手方に対する書面による通知にて本契約を解除することができる 第 13 条(合意管轄) 1 本契約につき甲及び乙に疑義が発生した場合、互いに誠実に話し合い、解決に向けて努力しなければならないものとする 2 本契約につき裁判上の争いとなったときは、乙の本店所在地を第一審の合意管轄裁判所とすることに甲及び乙は合意する。 第 14 条(準拠法) 本契約は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。 以上

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